業務用カード 約款

業務用カード

業務用B-CASカード使用許諾契約約款

(KB0009G)

業務用B-CASカード(以下「カード」という)は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という)が受信機器メーカーと契約し、専ら特定の事業・業務向けに製造販売される受信機器(一般視聴者向け市販機器は含まない)に同梱しているものです。
当社は、受信機器を所有または管理する事業者(以下「お客様」という)に、この約款の契約に基づいてカードを貸与します。お客様がこのカードのパッケージを開封すると、この約款に同意し当社との間に契約が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。

第1条(カードの使用目的)

このカードには受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の受信機器において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。

第2条(カードの所有権と使用許諾)
第3条(カードの管理)

お客様は、このカードをカードが同梱されていた受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難および破損することのないように、十分注意をしなければなりません。

第4条(カードの故障交換)

当社は、受信機器を購入後3年以内であり、かつお客様の不適切な取扱いによるものでないカードの故障の場合には、そのカードを無償で交換します。それ以外の場合は別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換となります。

第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
第6条(カードの交換依頼)

カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。

第7条(受信機器の廃棄、譲渡を行う場合のカードの処理)

受信機器を廃棄または譲渡する場合、カードは当社に返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。

第8条(禁止事項)
第9条(損害賠償)

お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。

第10条(免責事項)

当社は、この約款に別段の規定のある場合のほか、カードの使用に関して発生したお客様の損害について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。

第11条(約款の変更)

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。

[別表] カード再発行費用

第4条および第5条第1項に規定するカード再発行費用
2,160円(送料、消費税込み)。

使用許諾契約約款 
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B-CASカード 使用許諾契約約款 ダウンロード

業務用B-CASカード 使用許諾契約約款 [PDF形式:166KB]

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