地上デジタル専用カード 約款

地上デジタル専用カード

B-CASカード使用許諾契約約款

(KB0006J)

B-CAS(ビーキャス)カード(以下「カード」といいます)は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」といいます)が受信機器メーカーと契約して、放送番組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器(一般社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)に同梱しているものです。お客様は、このカードをお買い求めの受信機器に装着して使用してください。
当社は、カードを使用するお客様に、この約款を守って使用していただくようお願いしています。お客様がカードのパッケージを開封すると、お客様がこの約款に同意し当社との間に契約が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。
この約款は「地上デジタル専用B-CASカード」と「地上デジタル専用 miniB-CASカード」に適用されます。

第1条(カードの使用目的)

このカードには受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。

第2条(カードの所有権と使用許諾)
第3条(カードの管理)

お客様は、カードをこのカードが同梱されていた受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難および破損することのないように十分注意してください。

第4条(カードの故障交換等)
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
第6条(カードの交換依頼)

カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。

第7条(受信機器の廃棄、譲渡等を行う場合のカードの処置)
第8条(禁止事項)
第9条(損害賠償)

お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。

第10条(約款の変更)

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。

[別表] カード再発行費用

第4条第1項および第5条第1項に規定するカード再発行費用
2,160円(送料、消費税込み)。

使用許諾契約約款 
PDF版はこちら

B-CASカード 使用許諾契約約款 ダウンロード

B-CASカード 使用許諾契約約款 [PDF形式:170KB]

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